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裁判したのに…総額150万円貸した知人「毎月3万円返すって」結果一度も返済なし!泣き寝入りしかないのか?【弁護士が解説】

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個人間での金銭貸借や慰謝料の支払い、取引先からの売掛金など、相手方と約束したお金が返ってこないときは、相手の資産の差押え(強制執行)を検討する形になります。しかし、相手の資産を法律上の手続を経ずに、強制的に奪うことはできないため(自力救済の禁止)、適切な手続きを踏む必要があります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、給与の差押えについて加藤良丞弁護士に解説していただきました。

裁判で決まったのに…

相談者のふんかさん(仮名)は、知人に150万円を貸しましたが、長期間返済されないことから、裁判手続きを進め、債務名義を取りました。

相手方とは「毎月3万円ずつ支払う」という内容で和解したのですが、結果として1回目から振込みも連絡もないため、ふんかさんは差し押さえを考えています。

しかし相手名義の不動産などお金に換えられるものはなく、給料しか差し押さえができないと思われます。

ふんかさんは相手方の給料の支払い元が不明なこともあり、手続きの進め方がわからず、ココナラ法律相談「法律Q&A」に相談しました。

勤務先の調査の必要性とその方法

勤務先の調査の必要性

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ご相談者様が差押えを行うためには、差押えの対象となる知人(以下、「債務者」といいます)の財産を差押え可能な程度に特定しなければなりません。

よって、ご相談者様が、債務者の給料を差し押さえるためには、債務者がどこから給料を得ているのか、特定しなければなりません。

財産開示手続

本件のように金銭債権に関する「債務名義」(典型例は「判決」です。今回は裁判で和解していますが、その際に作成される「和解調書」も含まれます)を有している場合には、その他の一定の要件を満たせば、財産開示手続を申し立てることができます。

これは債務者自身にその財産を開示させる手続となります。

具体的には、裁判所が「財産開示期日」を指定し、「財産目録」提出期限を指定した上で、債務者を裁判所に呼び出すことになります。

「財産開示期日」当日は、事前に開示された「財産目録」に沿って、その内容を確認していくことになります。そして、「財産目録」の中には「給与・棒給・役員報酬・退職金目録」があり、そこに勤務先を回答する欄が設けられています。

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