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富裕層は「遺言執行者」を立てるのが“無難”なワケ。初めての人にもわかりやすく、メリットなどを徹底解説!

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相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

聞きなれない「遺言執行者」とは何か?

遺言書を作成した被相続人(遺言者)が、自身で作成した遺言の内容を実現してもらうために、遺言に従い執行する人を指定できます。それが「遺言執行者」です。

遺言執行者が単独で実行可能な手続きは主に次の通りです。

・遺贈の手続き:遺言書に財産を相続人や相続人以外の人へ引き継がせる内容が記載されている場合

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・名義変更の手続き:遺言者の銀行口座の名義変更や解約をする場合

・遺産分割方法の指定:遺言者から相続財産の分割方法の指定を委託されていた場合

・所有権移転登記:土地や建物を相続人に引き継がせる場合

諸手続きの他、遺言執行者には次のような義務もあります。

・遺言執行者の就任通知:相続人・受遺者全てに通知(遺言書のコピー等も添付)する

・財産目録:遺言者の財産全てを特定する

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