
SNSを通じたパパ活やマッチングアプリ等、気軽に異性と出会えるツールが充実している昨今、既婚者でも簡単に浮気・不倫ができてしまうような実情があります。しかし、そのような行為がエスカレートすれば、守るべき家庭を崩壊させることにも繋がってしまうでしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、有責配偶者からの離婚について加藤惇弁護士に解説していただきました。
不貞行為を繰り返す夫。しかし離婚は拒否したい
相談者のMさん(女性・仮名)は、長年夫がマッチングアプリで出会った不特定多数の女性と不貞行為を繰り返しており、嫌気が差しています。
夫は会社を経営しており、Mさんはその会社の取締役を務めています。複数の店舗を抱え、収益もある程度安定しているため、夫は仕事をスタッフに任せることも多く、昼間から女性とホテルで過ごしています。
夫は気に入った女性に対して月に数十万円渡し、おねだりされた時には100万単位でお金を渡しています。現在も数人の女性と交際しているようです。
このような夫の女性関係には目に余るものがあり、耐えかねたMさんは夫の両親に相談し、事が公になりました。
広告の後にも続きます
夫は離婚を考えていますが、Mさんは子育てや生活があるため、今すぐには離婚に応じないつもりです。
夫は仕事関係者やスタッフに対して「不貞は自分が悪いが、妻がそれ以上に酷い仕打ちをしてくる。耐えかねて離婚せざるを得ない」と言い、外堀から固めてMさんを窮地に追い込もうとしています。
しかし、そのほとんどが嘘で、夫の都合のいいように書き換えています。
夫とは数年前から子どもの進学で別居し、週末だけ家に来ていましたが、不貞行為が公になってからは来なくなりました。
また夫は自分に関わること以外にお金を使いたくないという考えが強く、もし離婚になった場合、財産分与の対象となる財産を隠す可能性があります。
そこで、Mさんはココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。