
高齢化が進むに伴い、認知症患者数も増加傾向にあります。そこで認知症に備えて検討すべきことのひとつが、自身で財産管理ができなくなったときに家族が代理で財産管理を行えるようにする「民事信託」です。判断能力が失われてしまうと選択肢が限られてしまうため、早めに生前対策について考えておきましょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、民事信託について吉川明奈弁護士に解説していただきました。
親の認知症に備えて民事信託を検討したい
相談者のなかのさん(仮名)は、父親が高齢で今後認知症等の心配があり、民事信託での資産管理を考えています。
もし父親が認知症になってしまうと預金口座が凍結されたり、株式売却ができなくなるため、父親自身が生活費に困ってしまいます。
成人後見人制度も考えましたが、費用のこともあり、民事信託での管理をしたいと思っています。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
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1.民事信託の管理対象である賃貸マンションのほか、預貯金や株式はどのような扱いになるのか。
2.民事信託では預貯金や株式は、受託者名義の口座で管理することはできるのか。またその際に贈与税は発生しないのか。
賃貸マンション、預貯金、株式の取扱いと贈与税
認知症になってしまった人の財産管理制度として成年後見制度がありますが、財産の管理処分に制限があったり、後見人に対する報酬の支払いが必要になったりと、利用者にとってデメリットもあります。
そこで、近年、認知症対策として、「民事信託」を利用して財産を管理する人が増えています。
民事信託においては、以下のような関係者が登場します。
・委託者(財産を託す人)