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なぜ車の免許で「原付バイク」に乗れるのか

日刊ホントの話

普通車の免許を取得すると原付バイクも運転できるようになるのは有名な話です。しかし、普通車免許をとる過程で原付バイクの講習が省略される場合もありますよね。それなのになぜ原付バイクの免許がとれてしまうのでしょうか。


●普通車免許で運転できるバイクの種類

 普通車免許はAT車限定とMT車とありますが、いずれの免許を持っている場合でも排気量50cc以下の原動機付自転車の運転ができるようになります。この原動機付自転車とはいわゆる原付、原チャリ、スクーターなどと呼ばれるバイクのこと。もともとは自転車にエンジンを積んだものを指し、手軽な移動手段として愛用している人も多いでしょう。

 しかし、注意しなければならないのは普通車免許で乗れるのは50cc以下の原付のみという点。自転車に近い扱いとされ、最高速度は30km/hまで(通常のバイクは60km/hまで)、2人乗りは禁止、義務付けられている場合は2段階右折をしなくてはならないと、普通のバイクとも交通ルールが一部異なっているので、乗る時は注意が必要です。

 ちなみに、51cc以上125cc未満のバイクも原付ではないか?と思う人もいるでしょうが、これらは小型二輪と呼ばれ、二輪免許が必要なバイクになります。普通免許で乗れる50ccまでの原付を原付一種、51cc以上125cc未満のバイクを原付二種と呼ぶこともありますが、同じ原付でも免許によっては乗れないこともあるので気をつけましょう。

●なぜ普通車の免許で原付に乗れるのか?

 51cc以上のバイクになると二輪車の免許が必要になるのに、なぜ50cc以下であれば普通車の免許があれば乗れるのか、疑問に思う方も多いでしょう。その理由は残念ながらはっきりとはわかっていません。

 しかし、上述の通り原付とはもともと自転車にエンジンを積んだ、いわゆる電動自転車的な位置付けとして、自転車の延長で使われていたといいます。現在も自転車に乗るのには免許がいらないように、かつては原付に対するルールもゆるく、届出を出せば乗ることができていました。1960年に道路交通法が施行された際、原付が免許制になりましたが、それまで広く使われていたことや、普通車の運転ほど高度な技術はいらないことから、普通免許に付属するようになったのでは、という説もあるようです。

●普通車の免許を取得すれば運転できるもの

 実は普通車免許を取得していると、原付バイクの他に小型特殊自動車も運転ができるようになります。農作業や雪かき、工場で使われる車のことで具体的には全長は4.7m以下、全幅は1.7m以下、全高は2.0~2.8m以下であること、最高速度は15km/h以下(農作業用は35km/h未満)と決められていて、それを超える場合には大型特殊自動車の免許が必要になります。

 普通車免許にこうしたものがついていることを知らなかった人も多いのではないでしょうか。通常の免許に比べて制限は多くなっていますが、もし興味があればぜひ調べてみてください。

<参考サイト>
・普通自動車免許。履歴書に書く正式名称。第一種とは|チューリッヒ
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-driverlicense-officialname/
・なぜ車の免許で「原付バイク」に乗れる? 原付免許では車に乗れないのに… 複雑な免許事情とは | くるまのニュース
https://kuruma-news.jp/post/551334
・普通自動車免許で乗れるバイク|法改正で125cc小型自動二輪免許が最短2日で取得可能に | MOBY [モビー]
https://car-moby.jp/article/car-life/drivers-license/motorcycle-ordinary-license/
・小型特殊自動車とは?小型特殊免許の取得方法や新小型特殊自動車との違いを紹介 | 中古車なら【グーネット】
https://www.goo-net.com/magazine/knowhow/drive/43421/
・原付二種とは?一種との違いや免許の取得方法、必要な費用などを解説! | 自動車保険の三井ダイレクト損保
https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/mycar_guide/new/twotypes-of-bike/
・自動車免許はいつから必要になった?免許の歴史を徹底解説 | 武蔵境自動車教習所
https://musasisakai-ds.co.jp/blog/31171/

 
   

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