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隣人の騒音が気になる!?まず何をすべきか弁護士に聞いてみた

教えて!gooウォッチ

集合住宅に住んでいる人なら誰しも、隣人の生活音が気になることがあるのではないか。騒音というほどでなくとも、毎日耳にするとストレスに感じることもあるだろう。「 教えてgoo!」にも「下の階の音が上階に響くことはありますか?」と、隣人の音が気になるというユーザーから質問が寄せられている。隣人間でトラブルを防ぐためにはどんな工夫ができるのか、清水秀郎弁護士に教えてもらった。

■集合住宅での騒音対応は中立な立場の第三者に依頼する

集合住宅では上下左右に居住者がいるため、隣人の生活音が気になる人は多いかもしれない。我慢して暮らしている人にとっては、大きなストレスになるだろう。解決方法はないだろうか。

「分譲でも賃貸でも集合住宅の場合、管理会社があれば、まずそこに相談してみるのがよいでしょう。当事者同士で話し合いをすると、感情的になり話がまとまらなくなる可能性があります」(清水弁護士)

冷静にことを運ぶためには、中立な立場の第三者に入ってもらうのがよいという。改善が見られない場合はどうすればよいだろう。

「日々の生活音が一般社会人の基準からみてどうしても我慢できない騒音、つまり受忍限度を越えると思われる場合は、騒音の差し止めや損害賠償の対象になることがあります。その音がどこから出ているのか発生源を正確に把握する必要があるでしょう。騒音がひどく穏やかに生活できないのであれば、業者に測定してもらうことで今後の対応に向けた参考資料にすることができます」(清水弁護士)

注意しても相手が騒音を出し続ける場合は、悪質な嫌がらせとも考えられる。その場合は弁護士や警察に相談するのも解決策のひとつだ。だが、どのような騒音かにもよるという。

「軽犯罪法第1条14項には『公務員の制止をきかずに人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者は拘留または科料に処する』とあります。弁護士、警察といった第三者が介入し軽犯罪法に触れる可能性があることを説明すれば、今後の抑止力になることが期待できます。集合住宅であれば隣人は何人もいるので、皆の意見が一致すれば受忍限度を越えた騒音であることがより説得力を持ってきます」(清水弁護士)

複数の意見を集めたほうが説得力もあり心強い。

実際に隣人の騒音が原因で体調不良などに至ってしまった場合はどうだろう。

「騒音が原因でそのような被害が生じた場合は民法709条および710条により損害賠償を請求することができます。分譲マンションなどの建物の瑕疵(かし)による場合は、建設会社や、販売会社に対し責任追及できることもあります」(清水弁護士)

その場合にも、騒音の発生源をはっきりさせることが最初の一歩といえるだろう。


■受忍限度の線引きが大切

「どのような音が気になっているのかにより、対処方法を考えるとよい」と清水弁護士は続けた。

「隣が会社や工場で、『業務上の騒音が出てしまう』などの場合は、事業者と生活者、双方の利害を調整することが大切です。業務によるものであれば、作業時間を短縮してもらえないか交渉し、解決を目指すこともできるのではないでしょうか」(清水弁護士)

相手にとって必要な音であれば、多少の生活音なら納得できるだろう。

「緊急性がある場合、一般的に受忍限度の範囲内にあると判断できると思います」(清水弁護士)

救急車などの緊急車両をイメージするとよいだろう。

「大きな音で緊急車両などが出動するような場合であれば、受忍限度の範囲内だといえるでしょう。騒音での損害賠償は受忍限度を超えているかどうかが争点になることが多いです。裁判はやはりストレスを生むこともありますので、話し合いで解決できるのがベストです」(清水弁護士)

都市部や集合住宅で暮らしていると、多少の音はするもの。しかしストレスと感じるのであれば、それが騒音なのか発生源がどこなのかを第三者を交えて確かめたい。自身でもそのような迷惑を知らず知らずのうちにかけていないか、隣人に配慮しつつ生活したいものだ。


●専門家プロフィール:清水秀郎(鹿児島県弁護士会)
弁護士。主に離婚、示談交渉、債務整理などに精通。後悔を残さない選択ができるよう依頼者の目線で寄り添い、迅速丁寧に対応している。訴訟以外でも円満解決に向けて法律相談に応じている。法テラス対応。

画像提供:ピクスタ

教えて!goo スタッフ(Oshiete Staff)

 
   

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