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北村弁護士「一定の苦痛はやむを得ない」 死刑囚が国を提訴「絞首刑は残虐だ」 代理人に聞く遺族の“報復感情”

ABEMA TIMES

 水谷氏は「私自身、死刑求刑の弁護人を務めたこともある。非常に残虐な形で命を奪われて、被害者のご遺族が強い処罰感情を持つことも当然だと思っている。しかし、この報復感情を止めて、“国だけが刑罰を行使する”として作ったのが現代の刑事司法制度だ。もちろん遺族の処罰感情は考慮すべき要素ではあるが、それだけで刑罰を決めてしまうのは現代のシステムを根本から崩すことになる。例えば、身寄りがない高齢の方が無残に殺されても、 “報復してやりたい”という遺族が誰もいない場合、その人の死刑の根拠はどこに求められるのか。処罰感情のみで刑罰を考えるというのはふさわしくないと思う」との見解。

 北村氏は「死刑そのものの存否について私が考えているのは、社会の秩序は維持しなければいけないということ。我々が被害者遺族になった場合、感情としては“相手を殺したい”“報復したい”と思うだろうが、法治社会だから留めるわけだ。法に従って国に任せる。この感情や気持ちに対して、“法治国家だからそれはやめてくれ”という説得力を持たせるには、国がそれ相応のことをしてくれるのだというものが必要。殺された本人は仕返しできないけれども、国が代わって死刑という形で応報してくれるのだ、というのが実際に行われることで社会の秩序が維持される。そこが非常に重要な部分だと思っている」との考えを示した。

 パックンは「ある程度残虐な手段がいいのか? 今の論調だと、逆に一定の苦痛を与えたほうが社会は納得するのではないか」と続ける。

 北村氏は「与えたほうが、ではなくて、死という結果が絶対に必要だというのが死刑制度の存置の理由だ。それは先ほど言ったとおり、切り刻むとか火あぶりとか、あまりにも文明に反するような残虐な刑罰はいけない。ただ、死刑というのは人の命を奪うわけだから一定の苦痛はやむを得ない。私は絞首刑が全てだとは全然思っていないが、憲法の観点では違反ではないと言っている」とした。(『ABEMA Prime』より)
 

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