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大争族時代を前に。あなたはどれくらい知っている?「離婚×相続」クイズ

女性自身

 

(1)息子が全額受け取る。
(2)面会交流を拒否した息子は法定相続人から外され、それ以外の法定相続人が分ける。
(3)前夫の希望通りに弟夫妻とその子が受け取る。

 

【答え】

 

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Q1:(2)
Q2:(3)
Q3:(1)

 

何問、正解でしたか? 答えを見て、「え~! どうして? そんなのおかしいんじゃない?」と思われたものもあったかもしれません。11月24日発売の書籍『別れても相続人』(光文社)を上梓した弁護士の木野綾子さんが解説します。

 

【解説】

 

■Q1の正解は(2)

 

離婚すれば、前妻は法定相続人ではなくなるので、前夫が亡くなった際、当然には財産をもらうこと(遺産を相続すること)はできません。

 

しかし、遺言書で自分の財産(遺産)を誰にどのように分けるかを決めることができ、それは法定相続人以外でも構いません。もっといえば、個人でも法人でもOKです。ですから、前夫が前妻に遺産をあげるということを遺言書で定めていれば、前妻も前夫の財産をもらうことはできます。

 

相手と夫婦でいることが嫌になって離婚するのですから、通常は元配偶者に遺産を残すなどということはないのでしょうが、何かの事情で籍だけは抜くなど、形だけ離婚したような場合は、前夫が前妻に遺産を残すためには遺言書を作成するといった相続対策をする必要がありますので専門家に相談しましょう。

 

■Q2の正解は(3)

 

この場合の法定相続人は後妻(法定相続分は1/2)と前妻の子2人(法定相続分は各1/4)です。本来ならこの3人での遺産分割協議をすることになるのですが、前妻の子2人が未成年の場合には前妻がその法定代理人(親権者)として後妻と協議しなければなりません。「前妻vs.後妻」で遺産分割協議、想像するだけで怖い構図ですね。特に本問の場合は、前夫が再婚さえしなければ、遺産は全て前妻の子2人が相続できたわけで、前妻からすると、死の直前に後妻と入籍した前夫が余計に腹立たしいことでしょう。

 

再婚者で前配偶者との間にお子さんのいる方は、まだまだ若くバリバリの現役世代であっても、万一に備えて、誰に遺産をあげたいのか、遺言書を書いておくことをお勧めします。

 

■Q3の正解は(1)

 

相続人になる人は法律で決められており、これを「法定相続人」といいます。本問の場合は、息子のみが前夫の法定相続人になります。面会交流を拒否され何年も会っていなくても、このルールは変わりません。もし法定相続人以外の人に財産を渡したいのであれば、生前贈与、死因贈与、遺言書の作成、家族信託の活用などの法的な対策をしておく必要があります。

 

なお、遺言は口約束では成り立たず、法律で決められた方式や要件をクリアしないと効力がありません。このため、前夫が、「弟夫妻と甥に財産を遺したい」と言っていたのが本当だとしても、残念ながらその発言には遺言としての効力がない、というのが現実です。相続対策は必ず専門家にチェックをしてもらいましょう。

 

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