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来春解禁予定の「自動運転レベル4」事故の責任問題や課題を弁護士に聞いてみた

教えて!gooウォッチ

2023年4月1日から自動運転の「レベル4」が解禁される予定であると警視庁が10月27日に発表した。ちなみに自動運転とは人間が運転操作を行わなくとも自動で走行できる自動車を指し、そのレベルは1から5に分けられており、これまで段階的に解禁されてきた。

自動運転レベル1は衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援を行う。レベル2は自動で追い越すなどの高度な運転支援を行う。レベル3は特定の条件で自動運転し、自動運転の継続が困難な場合はドライバーが運転する。そしてレベル4は走行ルートなど特定の条件で完全な自動運転を実現する。ちなみにレベル5は完全な自動運転である。

しかしここで一つの疑問が浮かび上がる。それは責任問題である。教えてgooでも「もし完全自動運転車で事故したら、誰の責任になるのかな」というタイトルで質問が投稿されている。そこで今回はこの問題について法律の専門家である井上義之弁護士(富士見坂法律事務所代表)に話を聞いてきた。

■自動運転レベル4解禁によって何が変わるか

まずは自動運転レベル4の解禁で何がどう変わるかを伺ってみた。

「自動運転レベル4とは、特定の条件下で、人ではなく自動運行装置が運転操作の全部を代替するものですが、具体的な活用例としては、以下のことが想定されます。

(1)過疎化地域やイベントなどにおける移動手段として、特定のルートを低速走行する路線バスやシャトルバスにレベル4を導入し、運転手の存在を不要とする。

(2)レベル4を導入した普通車やトラックで高速道路などインフラの整備された特定エリアを走行する場合に自動運転を可能にする(特定エリア外では運転手が運転し、特定エリア内では運転を自動運行装置に委ね、運転手はその間に休息をとることができる)」(井上義之弁護士)

高速道路を利用した長距離移動と自動運転レベル4の相性は非常に良さそうだ。

■事故の責任は誰が負うのか

次に自己の責任を誰が負うのか聞いてみた。

「レベル0からレベル3までは、基本的に、運転者ないし運行供用者が事故の責任を負います(但し、2020年施行の道交法改正で一定の場合におけるレベル3走行中の運転者の前方注意義務が一部緩和されました)。これに対し、レベル4以上では、現在、法整備がなされていません」

なんとレベル4以上では法整備がなされていないとのこと。しかし自動運転時は、ドライバーが運転をしているわけではないのだから、ドライバーに責任を問うことは難しそうだがどうだろうか。

「自動運行装置が運転操作の全部を代替するため、事故の発生について運行供用者に過失がないケースがありえますが、考え方としては、自動車の構造上の欠陥や機能の障害を事故原因とする場合は自動者メーカーが、自動運転装置のソフトウェアの不具合を事故原因とする場合はソフトウェアメーカーが、道路環境を事故原因とする場合は管轄する行政が、責任を負うべきものでしょう。但し、自賠法上は当面の間、迅速な被害者救済のため、従前どおりの運行供用者責任の仕組みを維持しつつ、自動車メーカー等の原因者に対する求償権行使の実効性を確保する方向で議論がなされているようです」(井上義之弁護士)

なるほど。事故の原因となった部分で、それぞれ責任を取るべき主体が変わるとのことで、これは確かに理に適っている。

■待ち遠しい完全な自動運転

筆者は二十歳で免許を取得したが、運転した回数は数えるほどで、完全なペーパードライバーである。しかし完全な自動運転が実現すれば、これまで我慢していた旅行やレジャーも行きたい放題になる。自動運転の実現に向けた課題を最後に伺った。

「自動運転に関する技術は発展途上であり今後も進歩していきますので、法整備を迅速かつ適切にすすめていくことが重要だと思います」(井上義之弁護士)


専門家プロフィール:弁護士 井上義之 (第一東京弁護士会) 事務所HP ブログ

依頼者の置かれている状況は様々です。詳しい事情・希望を伺った上で、個別具体的事情に応じたきめ細やかなサービスを提供することをモットーに業務遂行しております。お気軽にご相談ください。

記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ

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