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みんな大好き「暦年贈与」が改悪?相続税の加算期間拡大とは?まさか増税?

教えて!gooウォッチ

暦年贈与は数ある節税策の中でも一二を争うほどに有名である。ちなみに暦年贈与とは、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからないとされている制度で、相続税の節税策として長年多くの方に活用されてきた。しかし、これほどに多くの方から愛されてきた暦年贈与が変わってしまうかもしれない。

というのも、去る10月21日に財務省が相続税と贈与税について見直しを検討すると報道されたからである。具体的には相続税の加算期間を拡大するとのことであるが、これによって暦年贈与がどう変わるのだろうか。教えてgooでも「『暦年贈与』は廃止されるのでしょうか?」という質問が寄せられている。そこでこの詳細について元国税調査官の松嶋洋税理士に話を聞いてみた。

■暦年課税、精算課税とは

報道について理解する前に贈与の課税の仕組みについて理解する必要があるため、まずは暦年課税と精算課税について伺った。

「贈与税の課税方法は大きく二つあります。一つは、毎年受ける贈与について、その年度に受けた贈与財産の額に応じて累進課税されるもののその年分だけで原則終わる暦年課税です。もう一つは、各年度の贈与税の課税は低率であるものの、相続が発生した際に贈与財産も相続したとみなされ、相続税としてまとめて課税される精算課税です」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

暦年贈与は年に110万までなら非課税となるが、亡くなってから3年前までの贈与は例え110万円までであったとしても、それは相続税の対象としてカウントされる。

■相続税の加算期間拡大とは

さて本題である相続税の加算期間拡大と暦年贈与の関係について伺ってみた。

「暦年課税は累進課税ですので毎年の贈与税の税額は大きくなりますが、反面贈与財産が110万までなら非課税というメリットがあります。このため、毎年110万の範囲で相続人に毎年贈与すれば、その範囲で相続財産を減らすことができ、相続税の節税になります。暦年課税の特例として、相続開始前3年間に相続人に贈与した財産は、相続財産とみなされ、相続税が課税されます。国は相続税を増税すべく、この期間を延長しようとしています」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

暦年贈与は年110万円までの非課税枠があるが、死亡前の3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって課税する。そしてなんとこの3年を長くするというのだ。

■相続税の加算期間拡大が実現するとどうなるか

相続税の加算期間拡大が実現するとどのような影響があるのか聞いてみた。

「110万円の範囲内で生前贈与をして相続財産を減らす、というリスクのない相続税の節税が制限されます。報道によれば、国は現状の3年から、10~15年に相続税の対象になる生前贈与の期間を延長しようとしているようです。このため、今まで以上に計画的に生前贈与をする必要があります」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

3年だったのを10年〜15年に拡大したら暦年贈与という節税策の有用性が著しく減少すると言わざるを得ない。例えば2022年の男性の平均寿命が81歳だが、仮に15年まで拡大するとなると、66歳から暦年贈与してもそれらはすべて相続税にカウントされることになる。

「注意点は2点です。一つは、未成年者などにお金を贈与しても、それを管理するのが贈与者である親であれば、贈与が認められない可能性があることです。もう一つは、今後も加算期間を増やす改正があり得るかも知れませんので、今後も税制改正に注意が必要です」(元国税調査官・松嶋洋税理士)

毎年、税制改正大綱は12月中旬に発表される。気になる人はチェックしてみてはどうだろうか。

●専門家プロフィール:元国税調査官・税理士 松嶋洋 税務調査対策ドットコム Twitter Facebook

東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。

記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ

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