
■インボイス制度とは?
まずはそもそもインボイス制度の概要を伺った。
「インボイス制度とは、消費税を納める義務がある事業者(課税事業者)から交付を受ける所定の請求書(インボイス)に書かれた消費税額をベースに、売上に対する消費税から控除する経費に係る消費税(仕入控除税額)を計算する仕組みを言います。今後、インボイスがなければ消費税の経費が原則認められないことになります」(元国税調査官・松嶋洋税理士)
インボイス制度は売り手、買い手のどちらにも影響があるようだ。
■インボイス制度によって何が変わる?免税事業者はどうなる?
次はインボイス制度によって何がどう変わるのかを伺った。
「大きく分けて、消費税の課税事業者が増えるとともに、経理事務の負担が激増するという二つの変化があります。消費税を納めずに済む小規模な事業者(免税事業者)であればインボイスの交付ができないため、後述する理由により課税事業者を選ぶケースが増えます。後者ですが、課税事業者はインボイスを交付する義務が発生するため、少額の取引や関連会社との取引であっても、請求書を小まめに交付しなければなりません」(元国税調査官・松嶋洋税理士)
免税事業者はどんなことに困るのだろうか。
「インボイスが交付できないということは、その事業者と取引をしても、消費税を控除できないということを意味します。支払っても消費税の経費にならない取引先が免税事業者ということになり、売上先から取引を切られるリスクが大きいと言われます。免税事業者との取引を継続するのはわずか14%、というアンケートもあるようです。インボイスというと税金の話になりがちですが、むしろ商売のデメリットが大きいのです」(元国税調査官・松嶋洋税理士)
なんと免税事業者との取引を継続するのは14%しかないとのこと。。。取引を継続したいなら登録は避けて通ることはできなさそうだ。
■インボイス制度に備えて取るべき対策や手続きは?
最後に、来たるインボイス制度について取るべき対策を伺った。
「インボイスを発行するためには、税務署への登録が必要です。来年3月31日までであれば制度がスタートする令和5年10月1日に間に合いますので、それまでに免税事業者も登録を済ませましょう。その他、経理は手間がかかるものの小まめに交付することですので処理は簡単です。早めに電子化などの対応を考えるべきです」(元国税調査官・松嶋洋税理士)
とにもかくにも税務署への登録を2023年3月31日までに済ませることがまずは大事とのこと。インボイス制度が来年10月1日からと冒頭で伝えたが、対象者は早々に動いたほうが良さそうだ。
●専門家プロフィール:元国税調査官・税理士 松嶋洋 税務調査対策ドットコム Twitter Facebook
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。
記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ
教えて!goo スタッフ(Oshiete Staff)