通報せずに動画を撮影した人、罪に問える?
SNS上で、交通事故の現場に遭遇した際に撮影したと思われる動画が個人のアカウントにアップされることがあります。中には、対向車に激突した車が大破する様子など、現場の状況が生々しく写っている動画もありますが、このような動画がアップされると必ず上がるのが「通報義務」に関する声です。
「こういう動画を見るたびに、ちゃんと通報したの? と思ってしまう」と速やかに警察に通報したのか疑う声や、「先に通報していたとしても、動画を撮ること自体どうなの?」「事故現場に鉢合わせた人が取るべき行動じゃない」といった批判、また、「もし通報せずに動画を撮っていたら罪に問われるの?」という疑問の声も聞かれます。
事故現場の動画を撮影していた第三者が通報をしなかったり、通報が遅れたりした場合、何らかの罪に問われることはあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
目撃者の通報・救助は“任意”だが…
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Q.交通事故などの現場を通りかかり、目撃した人に、「110番通報をしなくてはならない」「救助のための行動を取らなければならない」という義務は発生するのですか。
佐藤さん「事故現場をたまたま通りかかっただけの目撃者には、警察に通報したり、救助したりする法的な義務は発生しません。
道路交通法72条1項は、『交通事故に関わる運転者や同乗者』は直ちに運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならず、また警察官に対し、交通事故の発生日時や場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物や損壊の程度、交通事故に関わる車両の積載物や、交通事故について講じた措置を報告しなければならないとしています。
単なる事故の目撃者にはこうした規定が存在しないため、通報したり、救助したりすることは任意となります」
Q.つまり、事故現場に居合わせた目撃者が110番通報をせずにその場を離れたり、現場にいるにもかかわらず、通報が遅れたりした場合でも、目撃者に何らかの刑事責任や賠償責任は発生しないということでしょうか。
佐藤さん「単なる目撃者が通報しなかったり、事故発生からしばらくたって通報したりした場合でも、目撃者が刑事責任を負うことはありません。『交通事故に関わる運転者や同乗者』には道路交通法上、通報義務が課されており、これに違反すれば3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処されます(同法119条1項10号)。しかし、目撃者は道路交通法上の通報義務を負っていないため、通報しなかったことにより罰せられることはないのです。