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ながらスマホの罰則|事故の発生件数と事例まとめ

交通事故弁護士ナビ

事故の原因は、スマホ画面を見ていたり、操作していたりという『画像使用目的』の割合が最も大きいです。具体的には、運転中にスマホを注視したことによる事

故などが『画像使用目的』にあたります。

 

 

【参考】やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁(2016年)

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なお、上記のデータには自転車事故や歩行者同士の事故は含まれていません。それらを含めれば、スマホ事故の件数はさらに増加することでしょう。

 

前方の状況が確認できないだけでなく、ハンドル操作を誤ることもある、事故が発生しやすい非常に危険なものです。

非常に危険なものであるため、警察も取り締まりを強化しています。

 

警察による取り締まり全体のうちの12.5%がながらスマホ運転の取り締まりになっています。

 

参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用 | 警察庁

ながらスマホによる事故の事例

 

道を間違えスマホで地図を確認中に追突事故発生

金沢市内を運転中に道を間違えた夜行バスの運転手が、スマホの地図アプリを見ていて前方の乗用車に気がつかず、追突してしまった事故です。

 

【詳細】(産経ニュース)

 

ちなみに、スマホではなくカーナビを注視して事故を起こした場合でも前方不注視として事故の責任を問われます。スマホに限らず、運転中に前方から目線をそらすのは危険ですので、注意してください。

 

ポケモンGOを見ながら運転で女性死亡

愛知県西尾市を走行中の女性がスマホゲーム『ポケモンGO』を見ながら運転し、同市の85歳の女性をはねて死亡させてしまった事故です。

 

【詳細】(産経ニュース)

 

運転中のゲームという極めて悪質な事故原因から、加害者の女性は過失運転致死罪の疑いで検挙されたようです。

 

電動アシスト自転車のスマホ運転で女子大生を書類送検

川崎市の女子大生(20)がスマホを片手に電動自転車を運転し、77歳の女性に衝突して転倒させ、死亡させてしまった事故です。

 

【詳細】(日本経済新聞 電子版)

 

大学生は左手にスマホ、右手に飲み物、両耳にイヤホンという極めて危険な状態で運転をしていたため、重過失致死容疑で書類送検されました。2018年8月に、禁錮2年執行猶予4年の判決が下されています。

 

スマホ事故を起こした場合の罰則

運転中にスマホが原因で事故を起こした場合の罰則は、『3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金』の刑事罰と『違反点数2点の加算』です(なお、事故を起こさなくても、ながらスマホをした場合、5万円以下の罰金刑と違反点数1点加算がされます)。

 

※令和元年12月以降に、スマホが原因の事故に対する罰則は厳罰化されています。

詳しくは以下の表をご覧ください。

 

スマホ事故の罰則は以下のとおりです。

 

事故で死傷者がいると罰則はさらに重くなる

スマホ事故で死傷者を出してしまった場合には、過失運転致死傷罪が成立します。罰則の内容は以下のとおりです。

 

 

ながらスマホに対する罰則は厳罰化された

スマホ事故の増加に伴い、2018年に、ながらスマホの厳罰化が提案されました。道路交通法改正によって厳罰化が認められ、罰則は以下のように変わりました。

 

◇携帯電話の使用等違反(交通の危険)

 

◇携帯電話の使用等違反(違反保持)

 

また、罰則が厳しくなるだけでなく、反則金制度の対象外になるのも大きな変更点です。現在は反則金を支払えば上記の刑事罰を免れますが、改正後は反則金制度がなくなるため、取締まりをされれば罰則が確定してしまいます。

被害者への損害賠償を支払う義務もある

ながらスマホ事故の加害者が負うのは、刑事罰だけではありません。事故によって被害者が被った損害に対する賠償を支払う義務もあります。

 

ここでは、スマホ事故の損害賠償について解説します。

 

ながらスマホ事故の損害賠償請求事例

ながらスマホ事故の損害賠償請求事例をご紹介します。

 

<損害賠償:約5,000万円>

事故当時16歳の女子高生が無灯火で携帯を触りながら自転車に乗り、57歳の看護師と衝突した事故の請求例です。被害者は歩行困難となって職を失い、生活保護受給者になったため、その賠償として加害者側に約5,000万円の支払いが命じられました。

 

【詳細】(レスポンス)

 

このように被害者が後遺症を負ったり亡くなったりすると、数千万円単位の損害賠償を請求されるケースは珍しくありません。

 

被害者が請求できる損害賠償とは

一口に損害賠償と言っても、治療費や慰謝料などその種類は多岐に渡ります。交通事故被害で請求できる、代表的な損害賠償は以下のとおりです。

 

 

 

歩きスマホしながら事故に遭うと自分の責任が重くなる

歩きスマホをしていて事故に遭った場合には、通常の事故よりも歩行者の過失割合(事故の責任)が10~20%ほど増加する可能性があります。

 

交通事故の裁判では、歩行者に過失がある場合は10%程度の過失の増加、歩行者に重過失がある場合には20%程度の過失の増加が認められるケースがあるといわれています。

 

基本的には車側の過失の方が大きくなる場合がほとんどです。しかし、通常の事故と比べると、歩行者が歩きスマホをしていた場合、歩行者の過失も大きくなりやすいです。歩きスマホをしていたから事故が起きたと認められる状況なら、過失修正(過失割合の見直し)をされる可能性があります。

 

まとめ

日本で起きているスマホ事故の件数は、2016年度では1,999件です。スマホ事故の罰則は、『3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金』の刑事罰と『違反点数2点の加算』です。事故の内容次第では、さらに重い罰則が科されるケースもあります。

 

特に、運転中のながらスマホは重大な危険行為です。運転では少しの油断が大事故を引き起こすきっかけになるので、運転中はスマホには決して触れず、安全運転を心がけましょう。

 

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