
ちなみに街中での飲酒はサラリーマンに限らない。公園内で飲酒している若い方たちもいれば、路上に座り込んだり、コンビニ前で飲んでいる人もいる。TPOに合わせた節度ある飲酒を心がけてほしいが、「教えて!goo」に「車の運転以外に飲酒しながらしたら違法な事ってあるんですか?」という投稿があった。先日、酒気帯びでの電動キックボードの運転が話題になったが、この投稿について正しい知識を得るべく、法律の専門家 井上義之弁護士(富士見坂法律事務所代表)に話を聞いてきた。
■飲酒して自転車を運転したら違法か?
まずは飲酒で自転車運転が違法かどうかを質問してみた。
「道路交通法65条は『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と定めています。自転車も『車両等』に含まれますので、酒気を帯びて車両等を運転するのは違法です。自転車の酒気帯び運転は違法ではあっても罰則がないのですが、自転車の酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の運転)については、『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』という罰則があります(同法117条の2)」(井上義之弁護士)
飲酒で自転車の運転は違法とのこと。
■飲酒してスケボーやインラインスケートしたら違法か?
次に飲酒してスケボーに乗ったり、インラインスケートをするのが違法かどうかを聞いてみた。
「スケボーやインラインスケートは道路交通法の『車両等』には該当しません。しかし、そもそも道路交通法では、『道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと』を禁じており(同法76条4項1号)、スケボー等でそうした行為をすると違法になります。罰則は5万円以下の罰金です(同法120条1項9号)」(井上義之弁護士)
飲酒でスケボーやインラインスケートは違法とのこと。
■飲酒してドローン操作は違法か?
次に飲酒してドローンを操作したら違法かどうか聞いてみた。
「重量100グラム以上のドローンは航空法上の『無人航空機』にあたり、同法の規制を受けます。そして、同法はアルコールの影響で正常な飛行ができないおそれがある間に無人航空機を飛行させることを禁じており(同法132条の2第1項1号)、そうした状態で公共の場所の上空を飛行させると『1年以下の懲役又は30万円以下の罰金』という罰則があります(同法157条の5)」(井上義之弁護士)
飲酒してドローン操作は違法とのこと。
■飲酒して運転が違法になるかどうかの基準
最後に飲酒による運転が違法行為になるかどうかの基準を聞いてみた。
「道交法上、『酒気帯び(呼気中のアルコール分で形式的に判断)』と『酒酔い(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあるかどうかで判断)』という2つの基準があり、このいずれかに該当すると違法になります。ちなみに、後者のほうが危険で違法性が高いという扱いです」(井上義之弁護士)
結論は「飲んだら乗らない」とのこと。
専門家プロフィール:弁護士 井上義之 事務所HP ブログ
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記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
画像提供:ピクスタ
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