
被相続人が急死。財産の調査を進めていると、カードの支払債務や連帯保証債務が見つかりました。相続放棄をしたいものの、すでに相続発生から3ヵ月が経過……もう相続放棄の手続きをとることはできないのでしょうか。本記事では、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、このようなケースで相続放棄したい場合の手続きについて解説します。
相続発生からすでに3ヵ月…相続放棄できる?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」
通常、配偶者や子どもなど、法定相続人であれば、被相続人が亡くなった日が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」となることが多いです。そのため、相続発生から3ヵ月以内に、被相続人の財産を調査し、相続放棄を選択するか否か、判断することになります。
しかしながら、たとえば、法定相続人が、被相続人と同居をしておらず、財産内容を把握していない場合など、財産調査がなかなか進まないことも多く、3ヵ月を経過してから、クレジットカードの支払債務や各種費用の滞納に気が付くことも少なくありません。
また、被相続人が連帯保証人となっているケースで、主債務が不払いとなっていない場合は債権者から連帯保証人には連絡などは来ないため、相続発生から3ヵ月以内に連帯保証債務の存在に気が付くのは非常に困難です。
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このように、相続発生から3ヵ月を経過したときに、被相続人の新たな債務が発覚した場合は、相続放棄はできるのでしょうか?
また、できる場合の要件はどのようなものなのか、という点について詳しく解説いたします。
「予期せぬ債務」の場合相続放棄できることも
法定相続人が、被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを相続発生日に認識していた場合、相続発生から3ヵ月経過後に相続放棄をすることはできるのでしょうか?
3ヵ月経過後の相続放棄について、昭和59年4月27日の最高裁判例では、3ヵ月以内に相続放棄をしないのが、「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人との関係などから全く存在しないと信じるのが相当な場合において、被相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から3ヵ月を起算すべき」としています。
しかしながら、実務上は、法定相続人が、被相続人の財産の一部を認識していたとしても、予期せぬ債務があとから発覚したなどの場合には、家庭裁判所は相続放棄を受理する傾向にあります。