停止線を守ったうえでさらに気をつけなければならないことも

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後半の部分、「この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」にも注目してみましょう。

「進行妨害」とは、道交法において「車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。」とされています。

つまり、自らの運転によって、他の車が急ブレーキや急ハンドルをしなければならなくなった場合が、進行妨害に該当します。

一時停止をしたはいいものの、その後の安全確認が不十分なまま発進。交差する道路を走っていた後続のドライバーが追突という事故は少なくありません。事故にはさまざまな要因があるため一概には言えませんが、一時停止側のドライバーが発進時に十分な安全確認や、その後の適切な運転操作を行っていれば、発生しなかった事故というケースも多いようです。

こうした安全確認が不十分だったことが主な原因となる事故が多く発生しているため、前述のような「直前で一時停止するべき停止線を超えても停止しないドライバーが運転する車を回避しようと、急ブレーキを含む回避操作を実行するドライバー」がいます。

もし事故を起こしてしまったら、二度とこのような事故を起こさないよう十分に反省しなければなりません。しかし、本来は、事故が起きてからでないと反省できないドライバーであるべきではないのです。取り返しのつかない事態になる前に、自身の問題に気づくべきです。

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