「開いてますけど…」 “トランク半開き”走行は「違反」じゃないの? 取り締まりを受けない条件とは

多くの荷物を積み込むなどしてトランクが閉まりきらず、紐などで開かないように固定して走行しているクルマを見かけることがあります。この状態は違反ではないのでしょうか。

“トランクが開いたまま”走行、違反? 違反じゃない?

 多くの荷物を積み込んだことによりトランクのドアが閉まりきらず、紐などで開かないように固定して走行しているクルマを見かけることがあります。

 トランクが半開きの状態で走行することは交通違反にならないのでしょうか。

 かつてはセダンタイプのタクシーなどで、多くの荷物や車椅子などを載せたことにより、トランクを完全に閉めることができず、トランクが半開きのまま走行しているのを見かけることがありました。

 しかし、トランクが半開きの状態で走行すると、場合によっては交通違反として取り締まりの対象となってしまう可能性があるため注意が必要です。

 まず、道路交通法第71条4項では、運転手の遵守事項として「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」と定められています。

 このため、トランクのドアが半開きの状態で走行することは「転落積載物等危険防止措置義務違反」として取り締まりの対象です。

 一方で、このルールはハッチバックタイプなど乗車スペースと荷室がつながっているクルマに適用されるもので、冒頭のタクシーなどにも多い、乗車スペースと荷室が完全に分離しているセダンタイプでは少し異なります。

 同じく道路交通法第55条2項においては「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と定められています。

 そのため、セダンタイプのクルマでトランクが閉まらない場合は、荷物を載せた状態でドアが開かないようにロープなどで固定した上で、ナンバープレートのほかブレーキランプやウインカーなどのランプ類が隠れないよう注意すれば、トランクが半開きの状態で走行しても取り締まりを受けることはないでしょう。

 しかし、トランクのドアが完全に開いてリアガラスからの視界を塞いでしまったり、バックミラーで後方確認できなくなったりするような積載方法は違反となってしまうため、あまりたくさんの荷物を積み込むことはできません。

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大きな荷物をのせたい場合はこうする!

 また、ドアが半開きになっていると、載せていた細かな荷物が落下する恐れもあるため、何をどのように載せるかという点にも注意を払うことが大切です。

 車椅子や大きなキャリーケースを持ってタクシーを利用しようとする時は、車椅子でそのまま乗り込める車両や、大きな荷物が載せられるサイズの車両を用意してもらうこともできるため、事前にタクシー会社に相談してみると良いでしょう。

 自分のクルマで大きな荷物を運ぶ時には、交通違反にならないよう注意することはもちろん、視界の妨げにならないよう載せ方を工夫したり、場合によってはレンタカーを利用したりなどの検討も必要です。

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 トランクが半開きの状態で走行すると、場合によっては交通違反として取り締まりの対象となる可能性があります。

 車椅子やキャリーケースなど大きな荷物をクルマに載せて運ぶ時には、クルマや荷物の大きさを事前に確認して安全に載せましょう。