台東区では〝子育てを目的としたリフォーム工事を行うための助成金〟が受けられるのをご存知ですか?
リフォームをする時、莫大な費用が発生します。
お子様のいる家庭では、ただでさえ生活費や学費などがかかりますので、リフォーム工事の負担が少しでも軽減されたらありがたいですよね!
ということで今記事では、台東区の助成金「子育て世帯住宅リフォーム支援制度」について詳しい内容を紹介していきたいと思います。
あまり耳馴染みのない支援制度だと思いますが、対象の方にはかなり役立ちますので、ぜひ最後までご覧下さい!
目 次
- 1 「子育て世帯住宅リフォーム支援制度」とは
- 2 対象となる住宅
- 3 申請者の資格
- 4 対象となるリフォーム工事
- 5 注意事項
- 6 まとめ
「子育て世帯住宅リフォーム支援制度」とは
「子育て世帯住宅リフォーム支援制度」とは、安全に安心して子育てができる居住環境の整備を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で助成金を交付するというものです。
子育て世帯住宅リフォーム支援制度のお知らせ
— 東京都 台東区 (@taito_city) April 10, 2024
安全・安心な子育てができる居住環境の整備を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、助成金を交付します。
対象要件など、詳しくは区HPをご覧ください。https://t.co/xVoEYZT6eY#たいとうこどもまんなか #こどもまんなかやってみた pic.twitter.com/OYVkhV39c5
以下より、対象となる住宅や、申請者など詳しい情報を紹介していきます。
対象となる住宅
・申請者本人が居住する台東区内の住宅であること。
・リフォーム工事後に居住予定の区内の住宅であること。
居住予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに居住し、住民登録を行うこと。
※マンション等共同住宅の場合は、専有部分のみが対象となります。
申請者の資格
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以下のすべてが該当する方のみ、申請の資格があります。
①12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(小学生以下の子供)を扶養し同居していること、又は、申請者本人もしくは同居の配偶者が出産前で母子健康手帳の交付を受けていること 。同居予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに同居し、住民登録を行うこと。
②リフォーム工事について、国、東京都又は台東区で実施している他制度による助成金等を受けていないこと。
③申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が同一住宅において過去にこの制度による助成金を受けていないこと。
④申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員の令和4年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。(令和5年4月から6月に申請する場合は令和3年中の総所得金額の合計が800万円以下であること。)
⑤申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が住民税を滞納していないこと。
※「申請者と同居する方」には、同居予定である方を含みます。