しかしこれに対し、弁護士の野田隼人氏が「弁護士と連携していても非弁行為(非弁提携)なのですが、せっかくなのでこれを適法と判断した提携先弁護士とスキーム図を見たいところ。」とコメント。
すると、宏洋は
気になりますか? 残念ながら企業機密なので教えられません。
気になるなら刑事告訴か懲戒請求してみて下さい。絶対無理だと思いますが…。
と返信しています。
コメントで『非弁行為』って書いてるバカが多くてびっくり
注釈でしっかり書いとるがな
目腐ってるのか?
日本語が読めない境界性知能のチンパンジーが多すぎるな https://t.co/zOj2N43HOa pic.twitter.com/VnETp0T2C7
— 宏洋/夜神ヒロシ(1牢) (@hiroshi2ndsub) April 18, 2024
宏洋は「境界性知能のチンパンジーが多すぎる」と反論
この問題について、宏洋とも親交がある弁護士の「福永活也」(同2.9万人)は20日に投稿したYouTube動画で解説しました。福永弁護士は、「非弁行為」を指摘するのは「犯罪者だと言っているのと一緒」になるため「やや慎重でもいいのかな」とコメント。「具体的なサービス内容がわからない以上は、非弁行為だと決めつけて言う必要はない」としました。
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福永弁護士によると、3~4年前、弁護士資格を持たずに風評被害関係の業務をおこなった人物に対し、依頼者が報酬の返還請求ができるという裁判例があったとのこと。
福永弁護士は、宏洋のサービスの内容はまったくわからないとしつつ、それが法律事務に当たるとしても、
(弁護士が)独占業務として法律事務を独占して扱えるような権限がありながら、結局世の中にちゃんとしたリーガルサービスを生き渡らせていない、それがそもそもの問題
と語っています。